経営・管理

日本において、事業の経営または管理に従事する活動を行うための在留資格です。
具体的には、日本における事業立ち上げ(法人設立等)に合わせて当該活動を開始する場合、日本における既存事業(既設法人等)に参加して当該活動を開始する場合、日本における既存事業(既設法人等)を引き継いで(経営を交代して)当該活動を開始する場合、があります。
※但し、法律・会計業務(士業事務所等)は当該在留資格に該当しません。

  • 日本において当該活動を行うための事業所が存在すること。事業が未だ開始されていないのであれば、日本国内に当該事業を営む施設を既に確保していること。
  • 経営管理者以外に日本に居住する2名以上の常勤職員が必要。
  • 資本金の額または出資の総額が500万円以上必要。
  • 3年以上の事業経営または管理経験が必要。(管理のみの要件)
  • 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが必要。(管理のみの要件)
  • 事業活動の実在性、継続性、安定性等の観点から、事業所がいわゆる「バーチャルオフィス」では許可されません。
    その他のシェアオフィス、コワーキングスペース等においても、当該事業所を占める空間として個別の部屋が確保されているか少なくとも天井近くまでの仕切りによって当該事業所と他の空間とが区切られている必要があります。
    自宅を事業所として許可されるケースもありますが、その場合、事業スペースと居住スペースとがしっかりと分かれているかが重要となります。具体的には、居住スペースを通らないと事業スペースに行けないケースであれば当該事業所は独立性がないと判断される場合があります。その際は居住スペース用と事業スペース用の2つの出入り口を設けることで許可される場合があります。
  • 経営管理者以外に必要な日本居住の2名以上の常勤職員は、日本人及び永住者、日本人の配偶者、永住者の配偶者、定住者でなければなりません。
    その他の活動在留資格の外国人ではこの2名以上必要な常勤職員にカウントされません。
  • 500万円以上必要な資本金または出資は、登記事項証明書上の資本金や出資金の総額で問題ありません。
  • 資本金または出資は、申請人である外国人によるものである必要はありません。
  • 当該事業所にすでに代表者が存在する場合、許可された後に申請人が当該事業所で行うことになる経営
  • これから新規事業を立ち上げる(これから法人設立する)のに合わせて当該在留資格を申請するのであれば、当該事業の具体的内容(サービス・商品の内容)、具体的な取引先、集客方法等を詳細に記載した事業計画書を提出しなければなりません。
  • 会社を設立して事業を立ち上げるのに合わせて経営管理ビザを取得する場合、入管法の規定(出資等)に沿った法人設立、当該事業を営むにあたって各種許認可を得る必要があれば適宜各省庁に届出、事業所の確保や商品仕入れ、業務契約締結等の事業準備、従業員の募集とこれに伴う雇用保険・社会保険の加入等を在留資格申請前に行っておく必要があります。これらは、銀行口座の開設等の観点から、日本入国前の外国人が単独で行うことは困難です。このため、日本の協力者(日本に住む日本人、永住者等)が必要になるのが一般的です。
    ※注:日本入国前の外国人が単独で法人設立し経営管理の在留資格を取れるように、2015年4月に4カ月の経営管理の在留資格が新設されましたが、実際の実務においてあまりうまく機能していないのが現状です。
  • 比較的大きな会社(カテゴリー1或いはカテゴリー2)の役員級または部長級が想定されています。このため、例えば10人にも満たないの会社であれば、代表取締役以外に管理業務が認められないようです。<管理のみの注意点>
  • 大学院での経営学を修めていれば、必要とされる3年以上の事業経営または管理経験の期間にこれを含めることができる。但し、大学での期間は含めることができない。(管理のみの注意点)

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技術・人文知識・国際業務

日本において、いわゆるホワイトカラー業務に従事する活動を行うための在留資格です。外国人雇用の現場で最も一般的な在留資格であるといえます。
当該在留資格のホワイトカラー業務には、以下の2種類があります。

  1. 学問的知識を要する業務:
    本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務
    例:
    機械工学、情報工学、検査・診断、調査、分析、メンテナンス、研究、設計、創作・創造、開発、管理(監理)、指導、プランナー、コーディネーター、マーケティング、コンサルタント、幼稚園教員、客室乗務員、ガイド、コンシェルジュ、販売、営業、経理・総務・人事その他の事務、その他の学問的知識を要する業務従事者。
    ※注:いずれも経験的知識に留まらず学問的知識が必要な程度のものが必要とされます。
  2. 外国文化特有の専門的能力を要する業務:
    外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動
    例:
    通訳、翻訳、私企業における語学指導、広報、宣伝、海外取引業務、デザイナー、商品開発、その他それらの業務に類する業務従事者。
  • 本邦の公私の機関との契約に基づくものであることが必要。
    例:会社,国,地方公共団体,独立行政法人,公益法人等の法人、任意団体(※契約当事者としての権利能力は無し)、NPO法人、個人事業主、本邦に事務所或いは事業所等を有する外国の国、地方公共団体(地方政府)、外国の法人、個人(※本邦で事務所,事業所等を有する場合)
  • 特定の機関との継続的な契約に基づくものであると同時に当該契約に基づく活動が本邦において適法に行われることが必要。
    例:雇用、委任、委託、嘱託等
  • <学問的知識を要する業務の場合のみ>
    ①大学卒業、②本邦の専修学校(専門士)、③10年以上の実務経験(学校期間含む)のいずれかが必要。
    ※IT関連業務の時は大学や専修学校を出ていなくても一定の情報処理技術に関する試験に合格していれば免除。
  • <外国文化特有の専門的能力を要する業務のみ>
    ①翻訳翻訳等類似業務に従事、②関連業務3年以上の実務経験(※大学卒者で翻訳通訳語学指導に従事する場合は不要)、のいずれもが必要。
  • ・日本人が従事する場合と同額以上の報酬を得ることが必要。
  • ・大学卒業等の学歴要件が不十分な場合、海外取引業務等の外国文化特有の専門的能力を要する業務(国際業務)に従事するのであれば10年以上の職歴ではなく3年以上の職歴で要件を満たすことになるため、国際業務の方面から在留資格の許可を目指すのが得策であるケースがあります。
  • 学問的知識を要する他の在留資格の活動のうち、上陸許可基準を満たさない等により当該他の在留資格の要件を満たさない場合でも、当該在留資格の要件は満たし許可を得ることができるケースがあります。
  • 技能実習の在留資格は、当該実習申請時に実習終了後の本国での復職等を申告しているのが通常であるため、技能実習の在留資格から当該在留資格への在留資格変更を希望する場合、技能実習終了後に本国に帰る当初の計画が変わり日本に残ることになった紆余曲折を詳しく説明するとともに、1.契約機関等の事業内容が技能実習生の受け入れに関するものである、2.技能実習時に習得した技術を本国からの技能実習生に教える業務である、3.日本語能力試験N2以上の日本語能力がある、4.技能実習生の在籍数の点から十分な業務量が確保できている、5.技能実習計画上の到達目標に達していること、これらの要件を少なくとも全て満たす必要があります。
  • 当該在留資格はいわゆるホワイトカラー業務に従事する在留資格であるため、現場労働、単純労働、或いは、いわゆるブルーカラー業務の場合、原則許可がおりません。しかしながら、昨今の時勢に鑑み、ホテルフロント、外人顧客が多い免税店販売員、航空機キャビンアテンダント、クールジャパン関連といった業務に従事する場合でも許可が下りる場合があります。
  • 当該在留資格はいわゆるホワイトカラー業務に従事する在留資格であるため、現場労働は原則行うことができませんが、日本での予定就労期間の過半数に満たない期間でかつ当該企業において日本人を含めた社員の育成に必要として設定されている範囲内での期間及び内容であれば、現場労働での就業が求められます。

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企業内転勤

日本に本店、支店、その他の事業所を有する法人等の公私の機関の外国にある事業所の職員が、日本にある事業所に期間を定めた上で転勤した上で、当該事業所にてホワイトカラー業務に従事する活動を行うための在留資格です。
具体的には、海外の親会社からその会社の日本支店(日本営業所)、或いは、日本子会社等に転勤してくるホワイトカラー職員、日本企業の海外子会社から日本の本社の営業所に転勤してくるホワイトカラー職員、等が該当します。
※ここでいうホワイトカラー業務の内容については、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の説明をご参照ください。

  • 転勤異動は、具体的には、以下が挙げられます。
    1. 親会社と子会社との間の異動
    2. 親会社と孫会社との間の異動
    3. 子会社と孫会社との間の異動
    4. 同じ法人の本店や支店、営業所、その他事務所との間での異動
    5. 子会社間での異動
    6. 孫会社間での異動
    7. 会社とその関連会社との間の異動
    8. 子会社とその関連会社との間の異動
  • 期間の定めのある転勤である必要があります。/li>
  • 当該事業所に勤務する必要があります。
  • 異動後の業務がホワイトカラー業務である必要があります。
  • 転勤の直前に継続して1年以上、海外の親会社(日本企業の海外子会社)等でホワイトカラー業務に従事している必要があります。
  • 直前、継続して1年以内→一度退職や再雇用×→1年以内に日本に転勤して戻ったはカウントされてOK
  • 同所属機関で同業務に就いている日本人と比べて同等額以上の報酬である必要があります。
  • 申請書の就労予定期間の記載欄や、辞令・転勤命令書等の就労予定期間の記載欄に、必ず期間を記載することが重要です。
  • 在留資格を得た後に、予め定めた転勤の期間を業務の都合等により変更(伸長・短縮)することは認められます。
  • 所属機関の客先等で派遣労働者として勤務する場合には要件を満たさないので、その場合には、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格であれば許可される可能性があります。
  • 農作業、工場内での単純作業、家事使用人としての業務等は、ホワイトカラー業務にあたらず要件を満たしません。
  • 転勤直前に一度退職した後の再雇用、転勤前1年以内に一度退職した後の再就職、は継続性の観点から要件を満たしません。
  • 過去1年以内に日本に転勤していた外国人が一度戻った後再び日本に赴任する場合には、前回日本に勤務していた期間も要件の期間に算入することができます。
  • 法定最低賃金を割り込んだ報酬では、不許可になる可能性が高いです。
  • 給料は、親会社、関連会社(子会社、孫会社、等)のどちらが払っても問題ありません。
  • 事業所(法人)の規模、資本金、従業員の確保といった要件がないので、外国の会社の日本営業所を設立するケースで当該在留資格の許可をめざす場合があります。但し、この場合本国の会社の代表者が日本に転勤することはできません。

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技能

日本国内の企業等(個人事業も含む)との契約に基づき、産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動を行うための在留資格です。
ここで、産業上の特殊な分野に属する熟練した技能とは、具体的には、①調理、食品製造,②外国に特有の建築又は土木,③外国に特有の製品,④宝石、貴金属、毛皮の加工,⑤動物の調教,⑥石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削、海底鉱物探査のための海底地質調査,⑦航空機の操縦<パイロット>,⑧スポーツ指導,⑨ワイン鑑定等,の9つの職種があります。これらは、基準省令に明示されています。

  • (9つの職種共通の要件)
    • 日本国内の企業等(個人事業も含む)に直接雇用されて給料の支払いを受けることが必要になります。
    • 基準省令に明示された9つの職種に該当しないと在留資格が許可されません。
    • 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受ける必要があります。
  • (① 調理、食品製造の要件)
    • 外国で考案され我が国において特殊なものを要する業務である必要があります。
    • 10年以上の実務経験(料理の専門学校等も含む)が必要です。
      ※タイ王国だと5年以上のタイ料理人としての実務経験、初級料理人資格、来日前1年以上大量離任として平均賃金以上で働いていた等の要件が必要になります。
    • (② 外国に特有の建築又は土木の要件) ⓩ10年以上の実務経験(10年以上の実務経験を有する者の指揮監督下で従事する場合は5年、教育機関で土木又は建築に係る科目を専攻した期間を含む)が必要です。
    • (③ 外国に特有の製品の要件)
      • 10年以上の実務経験(当該製品の製造又は修理に係る科目を専攻した期間を含む)が必要です。
      • (④ 宝石、貴金属、毛皮の加工の要件)
        • 10年以上の実務経験(当該加工に係る
      • (⑤ 動物の調教の要件)
        • 10年以上の実務経験(動物の調教に係る科目を専攻した期間を含む)が必要です。
          (⑥ 石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削、海底鉱物探査のための海底地質調査の要件)
        • 10年以上の実務経験(これらの技術及び調査に係る科目を専攻した期間を含む)が必要です。
      • (⑦ 航空機の操縦<パイロット>の要件)
        • 250時間以上の非行経歴
      • (⑧ スポーツ指導の要件)
        • 3年以上の実務経験(当該スポーツ指導に係る科目を専攻した期間、或いは、報酬得てスポーツに従事した期間も含む)、或いはこれに準ずる経験を有する者であることが必要です。
        • (⑨ ワイン鑑定等の要件)
          • 5年以上の実務経験(ワイン鑑定等に係る科目を専攻した期間も含む)が必要であることに加えて、以下のイ.~ハ.のいずれかである必要があります。
            • 国際ソムリエコンクール優秀成績者。
            • 国債ソムリエコンクール出場者(1国につき1名しか出場できない場合)。
            • 法務大臣告示によって定められる国内外の資格有する外国人。
  • 「技術・人文知識・国際業務」の場合よりも、特に外国料理の料理人の場合には、報酬額が低くても許可されやすいです。
  • 和食の調理や、ルーツが海外であっても日本でアレンジされたラーメンやカレーの調理では、在留資格が許可されません。(①調理、食品製造)
  • 実務経験の疎明のために在職証明書が必要となりますが、虚偽の例が多いため審査が厳しくなっているようです。(①調理、食品製造)
  • 取次者としての行政書士が在職証明書に記載の電話番号に電話する等して在職証明書の記載内容等を確認する必要があります。(①調理、食品製造)
  • カナダの2×4(ツーバイフォー)建築の職人やインドの煉瓦職人等が該当する一方、和式木造住宅や瓦屋根の職人等は該当しません。(②外国に特有の建築又は土木)
  • ペルシャ絨毯が該当します。(③外国に特有の製品)
  • 貴金属探査のための掘削や地上の地質調査では許可されません。(⑥石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削、海底鉱物探査のための海底地質調査)
  • オリンピックや世界選手権等を経験した者も該当します。(⑧スポーツ指導)
  • 従前は実業団の監督やコーチが当該在留資格を得るケースが多かったが、昨今、スキーやアウトドアスポーツのインストラクターが当該在留資格を得るケースが増えてきています。(⑧スポーツ指導)

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特定技能

外国人労働者が、従来は認められていなかった専門的な知識、技術、及び技能等を必要としない業務に、すなわち、日本の現場での作業の業務に、従事する活動を行うための在留資格です。
具体的には、法務省令で定められた、①介護、②ビルクリーニング、③素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、④建設、⑤船舶・舶用工業、⑥自動車整備、⑦航空、⑧宿泊、⑨農業、⑩漁業、⑪飲食料品製造業、⑫外食業、の計12の産業分野があります。
当該在留資格には、特定産業分野(上記①~⑫)にて相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動を行うための在留資格(「特定技能1号」)と、特定産業分野(上記①~⑫)にて熟練した技能を要する業務に従事する活動を行うための在留資格(「特定技能2号」)とがあります。 (※注:介護分野に特定技能2号はありません。)
また、当該在留資格を得るためには、当該在留資格を目指す外国人本人が諸基準を満たすのみでは足らず、諸基準を満たした受入れ機関と当該外国人本人との間で、諸基準を満たした特別な契約(特定技能雇用契約)を結ぶ必要があります。
また、「特定技能1号」の場合、受入れ機関は、諸基準を満たした支援計画に基づき、適宜当該外国人を支援する必要があります。

  • ●当該在留資格を目指す外国人についての要件
    1. 年齢が18歳以上であること。
    2. 健康状態が良好であること。
    3. 法務大臣が告示で定める外国政府又は地域(退去強制の円滑な執行に協力する外国政府)が発行した旅券を所持していること。⇒イラン・イスラム共和国は対象外
    4. 保証金の徴収等をされていないこと。
    5. 外国の機関に費用を支払っている場合は、その額や内訳を十分に理解したうえで、機関との間で合意していること。
    6. 送出し国で遵守すべき手続が定められている場合、その手続きを経ていること。
    7. 食費や居住費など外国人が定期的に負担する費用について、その対価として与えられる利益内容を十分理解した上で合意しており、さらに、当該費用が実費相当額等の適正な金額であり、明細書等が提示されること。
    8. 各産業分野特有の基準に適合すること。
    9. (※「特定技能1号」のみ)必要な技能や日本語能力を有していることが、試験その他の方法によって証明されていること。 ※技能実習2号を良好に修了した者で、当該技能実習で修得した技術が、従事しようとする業務において要る技能と関連性が認められている場合はこの限りではない。
    10. (※「特定技能1号」のみ)特定技能1号での在留期間がトータルで5年に達していないこと。
    11. (※「特定技能2号」のみ)必要な技能を有していることが、試験その他の方法によって証明されていること。※日本語能力については証明不要
    12. (※「特定技能2号」のみ)技能実習生の場合には、技能の本国への移転につとめるものと認められること。
  • ●受入れ機関についての要件
    1. 労働、社会保険及び租税に関する法令を遵守していること。
    2. 特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を、1年以内に非自発的に離職させていないこと。
    3. 受入れ機関の責めに帰すべき理由により1年以内に行方不明者を発生させていないこと。
    4. 欠格事由(5年以内に出入国・労働法令違反がないこと等)に該当しないこと。
    5. 特定機能外国人の活動内容に係る文書を作成して、雇用契約終了日から1年以上備えておくこと。
    6. 外国人(その配偶者、直系若しくは同居の親族、その他当該外国人と社会生活上で密接な関係を有するもの)が保証金の徴収等をされていることを受入れ機関が認識した上で雇用契約を締結していないこと。
    7. 受入れ機関が違約金(その他不当な金銭その他財産の移転)を定める契約等を締結していないこと。
    8. 支援に要する費用を、直接的に或いは間接的に外国人に負担させないこと。
    9. 労働者派遣の場合、派遣元が当該分野に係る業務を行っているなど適当であると認められる者出なければならない他に、派遣先についても上記1.~4.の要件を満たしていること。
    10. 労災保険関係の成立の届出等の措置を講じていること。
    11. 雇用契約を継続して履行する体制が適切に整備されていること。
    12. 報酬の支払いを、外国人の預貯金口座への振り込み等によって行うこと。
    13. 各産業分野の分野所管省庁の定める告示により規定された、各分野特有の基準に適合するものであること。
  • ●特定技能雇用契約についての要件
    1. 産業分野所管の分野所管省令で定める技能を要する業務に従事させるものであること。
    2. 所定労働時間が、同じ受入れ機関に雇用される通常の労働者の所定労働時間を同等であること。
    3. 日本人が従事する場合の額と報酬額が同等以上であること。
    4. 報酬の決定や教育訓練の実施、福利厚生施設の利用、その他待遇について、外国人であることを理由に差別的な扱いをしないこと。
    5. 外国人が一時帰国を希望した際に、休暇を取得させること。
    6. 労働者派遣の対象とする場合には、派遣先及び派遣期間が定められていること。
    7. 外国人が帰国旅費を負担できない場合に、受入れ機関が負担するとともに契約終了後の出国がスムーズになされるように措置を講じること。
    8. 外国人の健康の状況その他の生活状況を把握するために必要な措置を、受入れ機関が講じること。
    9. 各産業分野の分野所管省庁の定める告示に規定されている各分野特有の基準に適合すること。
  • ●支援計画についての要件(※「特定技能1号」のみ)
    • 受入れ機関が自ら行う支援(登録支援機関に委託することも可能)の支援計画には、以下の10項目について記載することが必要です。
      1. 事前ガイダンス
      2. 入出国時の送迎
      3. 住居確保・生活に要る契約支援
      4. 生活オリエンテーション
      5. 公的手続等への同行
      6. 日本語学習機会提供
      7. 相談・苦情の対応
      8. 日本人との交流促進
      9. 転職支援(雇用契約解除等人員整理の際)
      10. 定期的な面談・行政機関への通報
    • 登録支援機関に委託する場合には委託契約の内容、支援責任者及び支援担当者の氏名・役職、産業分野特有の事項等を記載しなければなりません。
  1. 当該在留資格は、外国人の単純労働を解禁するものではありません。
  2. 当該在留資格を得るための諸要件として、特定技能基準省令、産業分野ごとの運用方針や上乗せ基準告示等、他の在留資格とは異なってより詳細な基準が設けられています。
  3. 労働者派遣は農業と漁業分野は可能ですが、それ以外の分野では直接雇用の必要があります。
  4. 受入れ機関による当該外国人の支援には、原則過去2年間に中長期在留者の受入適正に行った実績又は生活相談等従事した職員等が必要です。
  5. 当該在留資格を有する外国人は、一つの特定所属機関で「フルタイム」勤務となり、掛け持ちはできません。
  6. 外国人の支援は、当該外国人の母国語或いは十分理解できる言語で行われなければなりません。
  7. 「特定技能1号」の在留資格に必要な、「相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する技能」とは、特段の育成や訓練を受けなくても直ちに一定程度の業務を遂行できる水準の技能です。
  8. 「特定技能2号」の在留資格に必要な、「熟練した技能」とは、長年の実務経験等により身につけた熟達した技能をいい、現行の専門的・技術的分野の在留資格を有する外国人と同等又はそれ以上の高い専門性・技能を要する技能であって、例えば自らの判断により高度に専門的・技術的な業務を遂行できる、又は監督者として業務を統括しつつ、熟練した技能で業務を遂行できる水準の技能です。
  9. 当該在留資格では、特定の産業分野のみならず、その業務内容まで定められているため、定められた業務に従事するのでなければ在留資格を得ることができません。
  10. 当該在留資格において必要な技能を有していることは、通常、具体的には各産業分野の各業務区分に対応する技能水準試験に合格していることで証明される。但し、技能実習2号を良好な成績で修了した者はその必要ありません。
  11. 当該在留資格において必要な日本語能力を有していることは、通常、「国際交流基金日本語基礎テスト」においてA2以上で合格しているか、又は、「日本語能力テスト」においてN4以上で合格していることで証明される。但し、技能実習2号を良好な成績で修了した者はその必要ありません。
  12. 「特定技能1号」にて在留できる期間は最大で5年なので、5年を経過する前に、「特定技能2号」やその他の在留資格に変更する或いは帰国する必要があります。
  13. 各産業分野にて規定された上乗せ基準の例として、受け入れ機関が各産業分野ごとに設けられた協議会や業界団体に加入しなければならないというものがあります。
  14. 建設分野にて規定された上乗せ基準として、受入れ機関が建設業許可を受けること、建設特定技能受入計画が国土交通省による認定を受けること、特定技能1号の外国人と特定活動の外国人との合計人数が受入れ機関の常勤職員の総数を超えてはならないこと、があります。
  15. 介護分野にて規定された上乗せ基準として、特定技能1号の外国人の数が当該事業所の日本人等の常勤介護職員の総数を超えてはならないこと、があります。

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高度専門職

当該在留資格は、就労活動を行う者で、法務省により定められた一定の基準(※学歴や職歴、年収等の項目ごとに設定されたポイントの合計数、高度人材ポイント制)を満たす者に許可される在留資格である。他の在留資格とは異なり、当該在留資格を許可された外国人に出入国管理上の優遇措置を与えることで、高度外国人材の日本への受入を促進することを目的として規定されました。
当該在留資格は、その活動の種類により1.高度学術研究活動、2.高度専門・技術活動、及び3.高度経営・管理活動、の3つの活動類型があり、当該在留資格の申請人が行う活動がこれら3つの活動累計のいずれかに該当する活動であることが必要です。
当該在留資格には、「高度専門職1号」と、「高度専門職1号」として3年以上の在留の実績がある外国人が資格変更することができる「高度専門職2号」と、があります。

  • ●「高度専門職1号」の要件
    • 当該在留資格の申請人本人が日本で行おうとしている活動が、「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」のいずれかであるか、或いは、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「介護」、「興行」、「技能」のいずれかであり且つ各在留資格において要する基準に適合していることが必要です。
    • 本邦において行おうとする活動が我が国の産業及び国民生活に与える影響等の観点から相当でないと認める場合でないことが必要です。
    • ポイント計算表70点以上が必要です。
    • 報酬の年額の合計が300万円以上必要です。(※注:1.高度学術研究活動を除く)
  • ●「高度専門職2号」の要件
    • 高度専門職1号の在留資格で3年以上在留していることが必要です。
    • ポイント計算表70点以上が必要です。
    • 報酬の年額の合計が300万円以上必要です。(※注:1.高度学術研究活動を除く)
    • 素行が善良であることが必要です。
  • 高度専門職1号の在留資格を得るために、必ずしも他の就労系在留資格を経由する必要はなく、高度人材ポイント制に規定の高度専門職ポイント計算表にて、70点以上の点数であれば、高度専門職1号の在留資格にて直接海外から人材を呼び寄せることもできる。
  • 高度専門職外国人がどこの所属機関で高度専門職の認定を受けていたのかについては、当該外国人の旅券(パスポート)に貼り付けられている指定書で確認することができる。
  • 高度人材ポイント制において、外国人が高度専門職として何ポイント認定されていたかは、入管から交付される「ポイント計算結果通知書」に記載されている。
  • 例えば、高度専門職1号の在留資格で「経営・管理」の活動を行おうとする場合、高度専門職ポイント計算表にて、70点以上の点数であっても、当該「経営・管理」の在留資格に必要な基準、具体的には、基準省令適合事務所の存在、2名の常勤職員、資本金・出資金500万円、等、これらの基準を満たさなければ高度専門職1号の在留資格を得ることができません。
  • 高度専門職2号の在留資格では、永住許可申請の場合と同様に素行要件が設けられており、前科の有無の確認が必要です。また、自動車の違反において、反則金に留まらず裁判所からの略式命令を受けている場合には在留資格の許可が難しいと言えます。
  • ●「高度専門職1号」の入出国管理上の優遇措置
    1. 複合的な在留活動の許容 所属機関との契約に基づく業務に加えて、本来の業務に関連する事業を自ら経営できる。
    2. 「5年」の在留期間の付与 最長の在留期間5年が一律に付与される。
    3. 在留歴の点における永住要件の緩和 永住許可要件のうち在留歴の部分について、高度専門職ポイント計算表において70点以上であれば在留歴3年、80点以上であれば在留歴1年で要件を満たす。 しかしながら、下記の5.親の帯同、及び6.家事使用人の帯同の優遇措置は「永住者」の在留資格にはないので、高度専門職の在留資格者の全員が永住者の在留資格取得を目指すことはない。 さらに言えば、「永住者」の在留資格者が、上記優遇措置を獲得するために「高度専門職」の在留資格に変更することもあるようです。
    4. 配偶者の就労 配偶者が、「教育」又は「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当する活動を行う場合、就労時間無制限に働くことができる。この際、上記各々の在留資格における学歴や職歴の要件を要しない。
    5. 親の帯同 妊娠中又は子が7歳未満で且つ申請時の世帯年収が800万円以上の場合、本人又は配偶者のいずれかの父又は母を本邦に招くことができる。
    6. 家事使用人の帯同 世帯年収が1000万円以上、且つ、病気で家事ができない配偶者が居る又は13歳未満の子供が居る場合、または、世帯年収が1000万円以上、且つ、本国で1年以上雇用した実績のある家事使用人と高度専門職外国人本人とが同時に来日する又は同時に来日しない場合は本国で同居していた親族に継続して雇用されている場合、のいずれかで且つ月額20万円以上の雇用契約を家事使用人と結ぶ場合に可能である。 ※注:金融系業務に就く高度専門職外国人の家事使用人についてはその他の定めがあります。
    7. 入国・在留手続の優先処理 現状は必ずしもそのような状況になっていないようです。
  • ●「高度専門職2号」の入出国管理上の優遇措置
    1. 「高度専門職1号」の活動とともに、ほぼ全ての就労系在留資格の活動を行うことができる。 所属機関との契約に基づく業務に加えて、本来の業務に関連する事業を自ら経営、並びに、「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「法律・会計業務」、「医療」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「興行」、「技能」の各々の在留資格に該当する活動も行うことができます。
    2. 在留期間が無期限となる。 在留期間が無期限となるため、一見「永住者」の在留資格と差異が無いように見えるが、「高度専門職2号」では、高度専門職としての活動を止めてしまえば資格要件を失うのに対し、「永住者」の在留資格では、在留中の活動に制限がないため、活動内容に関係なく在留資格を維持することができる。
    3. 在留歴の点における永住要件の緩和 永住許可要件のうち在留歴の部分について、高度専門職ポイント計算表において70点以上であれば在留歴3年、80点以上であれば在留歴1年で要件を満たす。 しかしながら、下記の5.親の帯同、及び6.家事使用人の帯同の優遇措置は「永住者」の在留資格にはないので、高度専門職の在留資格者の全員が永住者の在留資格取得を目指すことはない。 さらに言えば、「永住者」の在留資格者が、上記優遇措置を獲得するために「高度専門職」の在留資格に変更することもあるようです。
    4. 配偶者の就労 配偶者が、「教育」又は「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当する活動を行う場合、就労時間無制限に働くことができる。この際、上記各々の在留資格における学歴や職歴の要件を要しない。
    5. 親の帯同 妊娠中又は子が7歳未満で且つ申請時の世帯年収が800万円以上の場合、本人又は配偶者のいずれかの父又は母を本邦に招くことができる。
    6. 家事使用人の帯同 世帯年収が1000万円以上、且つ、病気で家事ができない配偶者が居る又は13歳未満の子供が居る場合、または、世帯年収が1000万円以上、且つ、本国で1年以上雇用した実績のある家事使用人と高度専門職外国人本人とが同時に来日する又は同時に来日しない場合は本国で同居していた親族に継続して雇用されている場合、のいずれかで且つ月額20万円以上の雇用契約を家事使用人と結ぶ場合に可能である。 ※注:金融系業務に就く高度専門職外国人の家事使用人についてはその他の定めがあります。
  • ●「高度専門職2号」の入出国管理上の優遇措置
    1. 「高度専門職1号」の活動とともに、ほぼ全ての就労系在留資格の活動を行うことができる。 所属機関との契約に基づく業務に加えて、本来の業務に関連する事業を自ら経営、並びに、「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「法律・会計業務」、「医療」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「興行」、「技能」の各々の在留資格に該当する活動も行うことができます。
    2. 在留期間が無期限となる。 在留期間が無期限となるため、一見「永住者」の在留資格と差異が無いように見えるが、「高度専門職2号」では、高度専門職としての活動を止めてしまえば資格要件を失うのに対し、「永住者」の在留資格では、在留中の活動に制限がないため、活動内容に関係なく在留資格を維持することができる。
    3. 在留歴の点における永住要件の緩和 永住許可要件のうち在留歴の部分について、高度専門職ポイント計算表において70点以上であれば在留歴3年、80点以上であれば在留歴1年で要件を満たす。 しかしながら、下記の5.親の帯同、及び6.家事使用人の帯同の優遇措置は「永住者」の在留資格にはないので、高度専門職の在留資格者の全員が永住者の在留資格取得を目指すことはない。 さらに言えば、「永住者」の在留資格者が、上記優遇措置を獲得するために「高度専門職」の在留資格に変更することもあるようです。
    4. 配偶者の就労 配偶者が、「教育」又は「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当する活動を行う場合、就労時間無制限に働くことができる。この際、上記各々の在留資格における学歴や職歴の要件を要しない。
    5. 親の帯同 妊娠中又は子が7歳未満で且つ申請時の世帯年収が800万円以上の場合、本人又は配偶者のいずれかの父又は母を本邦に招くことができる。
    6. 家事使用人の帯同 世帯年収が1000万円以上、且つ、病気で家事ができない配偶者が居る又は13歳未満の子供が居る場合、または、世帯年収が1000万円以上、且つ、本国で1年以上雇用した実績のある家事使用人と高度専門職外国人本人とが同時に来日する又は同時に来日しない場合は本国で同居していた親族に継続して雇用されている場合、のいずれかで且つ月額20万円以上の雇用契約を家事使用人と結ぶ場合に可能である。 ※注:金融系業務に就く高度専門職外国人の家事使用人についてはその他の定めがあります。
  • ●特別高度人材制度(J-Skip)の概要
    • 1.高度学術研究活動、及び、2.高度専門・技術活動、の場合、修士号以上取得且つ年収2,000万円以上、又は、職歴10年以上且つ年収2,000万円以上であれば、高度専門職ポイント制によらず、高度専門職1号の在留資格が付与されます。
    • 3.高度経営・管理活動の場合、職歴5年以上且つ年収4,000万円以上であれば、高度専門職ポイント制によらず、高度専門職1号の在留資格が付与されます。
    • 日本に入国後1年で高度専門職1号から高度専門職2号になることができます。
    • 年収が3,000万円以上の場合、外国人家事使用人を2人まで雇用することができます。この際、高度専門職の在留資格における家族事情要件は課せられません。
    • 配偶者は、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、及び、「興行」に該当する活動だけでなく、 「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、及び「技能」に該当する活動についても、週28時間以上の労働が可能になります。この際、経歴等の要件は不要です。
    • 大規模空港に設置されているプライオリティーレーンを、入出国時に使用することができます。

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家族滞在

当該在留資格は、就労や留学で在留資格を得た外国人の扶養のもとで生活するための在留資格です。

  • 扶養者にあたる外国人は、「教授」「芸術」「宗教」「報道」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」「特定技能※2号のみ」「文化活動」「留学※基準省令第1号イ又はロに該当する者に限る」の在留資格を持っていることが必要になります。
  • 扶養者にあたる外国人は一定以上の報酬や財産を持っている必要があります。詳述すると、扶養者の月額報酬が15万円~20万円未満である場合には、在留資格が許可されない場合が少なくありません。
  • 当該在留資格が許可される配偶者は法律婚による配偶者のみです。
  • 例えば、「企業内転勤」の在留資格で日本に滞在する外国人の配偶者や子供などが当該在留資格に該当します。
  • 扶養者にあたる外国人が、「技能実習」、「研修」、あるいは家事使用人として「特定活動」の在留資格を得て日本に滞在している場合には、その配偶者及び子供等は、「家族滞在」の在留資格を得ることができません。
  • 扶養者にあたる外国人の収入で家族の生活費が賄えることを提出資料で説明する必要がありますが、その配偶者が資格外活動許可を得てアルバイトすることによって生計を立てるという説明では許可が下りない可能性が高いです。
  • 法律婚でない配偶者や事実婚のパートナーについては、個別事情に鑑み、当該在留資格ではなく、「特定活動」の在留資格が許可される場合があります。

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特定活動第46号

当該在留資格は、従来の「技術・人文知識・国際業務」の在留資格における活動範囲を広げるもので、「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動に加えて日本語語学力を活用する業務を行う場合には、それらに併せて現場での単純労働も行うことができるという在留資格です。

  • 日本の大学又は大学院を卒業する必要があります。
  • 単一の会社に常勤する必要があります。
  • 同じ職場で同じような業務に従事する日本人と同等以上の報酬を得る必要があります。
  • 日本語能力を証明するために、「日本語能力試験N1」又は「BJTビジネス日本語能力テスト480点以上」の証明書が必要になります。
  • 日本の大学・大学院で習得した広い知識及び応用的能力等を活用する必要があります。
  • 従来、留学生として来日し日本の大学や専門学校、日本語学校を卒業しても半数以上の就職先が見つからない、或いは、「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更の許可が下りずやむなく帰国していました。このような現状を打破すべく、留学生が日本に引き続き留まることができるように就労範囲の拡大を図った在留資格であるといえます。
  • 当該在留資格を得た外国人の扶養を受ける配偶者や子等は、特定活動47号の在留資格で日本での在留が認められます。
  • 日本の短期大学や専門学校、職業訓練学校、或いは海外の大学、海外の大学院の卒業では当該在留資格を得ることができません。
  • 指定書内に契約機関の名称が明記されるため、複数の会社の掛け持ち勤務はできません。別の機関に就労する場合には「在留資格変更許可申請」が必要になります。
  • 派遣社員として派遣先での就労活動はできません。
  • 例えば清掃業務のみのように、日本語を用いた円滑な意思疎通を伴わない業務に従事することはできません。
  • 「日本語」を専攻して大学又は大学院を卒業した外国人については日本語能力を証明する必要はありません。
  • 日本の大学・大学院の専攻内容と職務内容との関連性までは必要とされません。
  • 例えば、工場のラインで上から指示の単純作業のみの従事する場合は許可されませんが、工場のラインで社員等の指示を技能実習生やその他の外国人社員に外国語で伝達・指導しながら自らもラインに入って作業するといった業務の場合には許可されることが多いようです。
  • レストランのホールスタッフ業務や店舗における販売業務についても許可されることが多いようです。

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